「検討前」の手引き・用語集
STEP1
そもそも、お墓はなぜ必要なの…?
まず何を考えなくてはいけないのかな…
お墓の購入を検討する前に、そもそも“お墓”というものが必要なのか、誰のために建てるものなのか、残すものかなど、その目的を考えることからはじめませんか?
とらえ方は人それぞれですが、
わたしたち二見ヶ浦公園聖地が思うお墓の役割は3つです。
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ご遺骨を納めておく
場所の必要性遺骨の埋葬は指定された場所以外にしてはいけないという「墓埋法」があります。
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先祖代々の伝統を
継承する役割先祖様や故人様のことをきっかけに人を敬う心を子孫に伝えていく場所。
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心の“よりどころ”
としての役割ご先祖や故人に手を合わせ、今ある自分を感謝、近況を報告する場所。
お墓は法律で絶対に作らなければいけないと決められているものではありません。
「家族・親族が集える場所」、ご先祖様との「ご縁を大切にする場所」「感謝を捧げる場所」ではないかと思います。そして、この場所が「人を敬う心を子孫に教育する場所」となり得ることが重要なことです。
このような場所があれば、ご供養方法の選択肢は様々ですので、特に“お墓”という形にとらわれないでもよいと私たちは思っています。
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ご遺骨を安置する代表的な選択肢と動機例
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仏壇・お墓等の祭祀財産の承継者は誰に…
祭祀財産は誰が承継しても構いません。
お墓などの祭祀財産は相続財産とは違い、誰が引き継いでも構いません。結婚して姓が変ったお嬢様はもちろんのこと、血縁者ではない親しい友人でも承継者になれます。“終活”も盛んな昨今です。まわりの人とよく相談をしましょう。
母が亡くなった際、特に遺言なども残していなかったので、一緒に住んでいた自分たち家族だけで決めて最寄りの霊園にお墓を建てたら、遠縁の親戚から「自分たちがお墓参りに行きづらい所にお墓を建てるなんて…」「霊園ではなく納骨堂にしたかったのに」というのを後から聞いて…。お墓を建てる前に、親族ともっとよく話し合うべきだったわ…。
検討前の用語
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【墓埋法】ぼまいほう
正式名称は「墓地、埋葬等に関する法律」。墓地や納骨堂・火葬場の管理および埋葬などが、衛生上や福祉の観点から、支障なく行われることを目的として昭和23年(1948年)に制定された法律です。お墓を建てる場所に関しても、霊園や寺院など、許可された場所のみ認められるため、この法律施行以降は基本的には村墓地や個人の敷地内にある墓地には建てられないことになっています。山などで今でもポツリポツリと見かけるお墓は、墓埋法制定以前に建てられたものということになります。火葬や埋葬を行なう場合には、死亡診断書と死亡届を役所に提出し、受理された許可証(火葬もしくは埋葬許可証)が必要です。この許可を受けずに火葬・埋葬した場合には墓埋法違反となります。参考までに、犬や猫なのペットなどの焼却やペット霊園に関する事項はこの法律には含まれていません。
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【お寺】おてら
お釈迦さまと弟子たちが一緒に修行していた建物が「お寺」のはじまりといわれています。お寺以外にも「寺院」ということもありますが、「寺」と「寺院」で格が違うというわけではありません。天皇家や摂関家と関係が深いお寺を「寺院」と呼ぶケースが多いようです。
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【檀家】だんか
檀家とは特定のお寺・寺院に所属している家のことです。個人ではなく家単位でなるもので、ご自身で申込みしていなくても、家の墓がお寺にある場合はそのお寺の檀家である可能性があります。檀家になるとお墓の管理や供養などをそのお寺にお願いすることができますが、そのかわりにお布施などでお寺に経済的な支援を行います。
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【納骨堂】のうこつどう
納骨堂とは、骨壺に入れた遺骨を安置しておく、墓埋法に則った建物のことです。仏教に限らず神道やキリスト教などにおいても同じような施設があります。もともと納骨堂は、墓所にご遺骨を埋葬するまでの間、一時的に預けるという施設であったため、預かる期間が決まっているケースが多かったようですが、現在では恒久的に遺骨を祀る施設として利用されています。特に近年では霊園や墓地のような広大な敷地を必要とする土地が少ない都心部に増えています。
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【宗旨・宗派】しゅうし・しゅうは
「宗旨」とは一つの宗教の中の枝分かれの派のことです。一般的に、浄土宗、浄土真宗、真言宗など、仏教でいう13宗のことを意味します。「宗派」とはその宗旨の中でも、教義の解釈の相違により、「宗旨」からさらに分かれた分派のことを意味します。霊園やお寺のチラシでうたわれる「宗旨・宗派不問」という言葉は、言葉だけでとらえると、仏教徒であることを前提とした表現ではありますが、厳密に言うと「宗教、宗旨・宗派不問」という意味合いで使用していることが一般的です。
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【散骨】さんこつ
散骨とは遺骨を細かく砕いて粉末状にして、海や川などに撒くという供養の方法です。墓埋法には散骨についての記述は一切ありませんので、行政機関においても法的規定がない「散骨」という行為に対しての申請や届出・許可等の手続きも現在では必要としません。個人のモラルにもとづき散骨が行なわれているのが今現在の実情といえます。
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【宇宙葬】うちゅうそう
お遺灰を巨大なバルーンに詰めて空(宇宙)へ放ち、散骨をする、という近年出てきた供養方法です。大空へ放たれたバルーンは高度約3km付近で粉々に飛散し自動的に散骨される、というもののようです。
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【手元供養】てもとくよう
手元供養とは、故人のお遺灰の一部を自宅などで保管し、身近に置いて故人を偲ぶという供養方法。ご遺骨を釉(うわぐすり)の一部として焼成した陶器として祀ったり、人工のダイヤモンドにしたりなど、また、粉骨化して一部をロケットペンダントに入れて身につけたり、と最近メディアでもとりあげられています。
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【祭祀財産】さいしざいさん
祭祀財産の種類として「系譜」「祭具」「墳墓の所有権」の3種類があげられています。「系譜」とは、先祖から子孫へと続く先祖代々の血縁関係の繋がりが記録された文書のことで、冊子や巻物として残っている家系図や家系譜が代表例です。「祭具」とは、お位牌、仏像、仏壇など、祭祀や礼拝に使用する器具や道具のことです。「墳墓」はお墓のことで、墓石だけでなく墓地もこれに含まれます。これらの祭祀財産を継承する際は、相続税などの税金は一切かかりません。
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【相続財産】そうぞくざいさん
継承者とは、ご先祖様の祭祀を主宰する者のことをさし、主宰するにあたり必要とされる系譜や祭具、またお墓などを所有する者をさします。祭祀継承者は必ず相続人でなければいけないということではありません。遺言が残されて祭祀継承者が指名されていればその方がなります。基本的にお墓の承継は誰でもできます。血縁者以外の人が引き継ぐことは稀ですが、ご家族や親族に異を唱える者がいなければ問題はありません。
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【承継者】しょうけいしゃ
継承者とは、ご先祖様の祭祀を主宰する者のことをさし、主宰するにあたり必要とされる系譜や祭具、またお墓などを所有する者をさします。祭祀継承者は必ず相続人でなければいけないということではありません。遺言が残されて祭祀継承者が指名されていればその方がなります。基本的にお墓の承継は誰でもできます。血縁者以外の人が引き継ぐことは稀ですが、ご家族や親族に異を唱える者がいなければ問題はありません。
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【終活】しゅうかつ
終活とは、人生の終焉を考えることを通じて自分をみつめ今をよりよく自分らしく生きる活動のことをいいます。今までの人生を振り返って、さらにこれから先をどうやって生きていくかを前向きに考えることです。自分の葬儀のこと、供養のことや加入している保険や年金などの情報や財産のことなど、家族や親族などに伝えたいことを書き留めておくための「エンディングノート」も、近年では一般的になってきました。
二見ヶ浦公園聖地の「永代供養墓」のご紹介
当霊園にご建立頂くお墓は
すべて永代供養墓にすることが可能です。
永代供養の費用に関することは内容にもよりますので、霊園スタッフまでお問い合わせください。 (※尚、既に当霊園にご建立いただいているお墓を永代供養に移行する際の、既存のお墓の「解体費用・整地費用」はいただきません)