「諸手続き」の手引き・用語集
STEP4
お墓を建てる手順や手続きの流れは…?
今のお墓を近くの霊園に移したいけど…
新しくお墓を建てる時も、お墓の“引っ越し”をする時も、様々な手続きや書類が必要となります。霊園にお墓を建てる(移す)と仮定してどんな流れなのか見てみましょう。
CASE1霊園にお墓を“新しく”建てる。“初めて”お墓を建てる。
ご家族を亡くされて、初めてお墓を建てらる時は、葬儀や役所への手続き、その後の法要の段取りの流れなどに戸惑うこともあるかと思いますが、ひととおり知識を得ておけば、慌てずに対応できると思います。
●必要な手続きと流れ (初めてお墓を建てられるとき)
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01死亡届けを役所に提出する
ご家族などが亡くなった際は、死亡届を役所の戸籍担当窓口に提出する必要があります。
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02火葬・埋葬許可証を交付
死亡届を提出すると同時に火葬・埋葬許可証が交付されます。(※お墓に納骨する際に提出する書類となります)。
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03霊園を決める・お墓を決める
霊園が決まったら、あとの流れや手続きは、各霊園にお任せください。まずは色々な霊園を見て回り、ご検討ください。
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04墓石工事の打合せをする
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05納骨時には開眼供養をする
一周忌までに建てられるケースが多いですが、お墓を建てなければならない法律上の期日はございませんので、必ずしも一周忌に固執する必要はありません。一周忌が近づいているのにお墓が完成していなくても、完成するまで菩提寺に一時的にお骨を預けて管理してもらう方法もございます。
CASE2田舎にあるお墓を、今住む近くの霊園に引っ越しをする。
近年増えているケースです。今あるお墓が遠方にあり、誰もお墓を見守れない無縁仏になっているので、墓じまいをし、「お墓の引っ越し(=改葬)」をして近くの霊園に新たに建てたい、というケースが年々増えています。
●必要な手続きと流れ (お墓を改葬するとき)
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01改葬先の霊園で受入証明書を発行
まずは新しく移す先の霊園を決めましょう。その霊園から受入証明書を発行してもらいます。
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02現墓所の役所で改葬許可申請書発行
今あるお墓が所在する役場で、これから改葬をしたい意志を伝えるための改葬許可申請書を発行してもらいます。
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03現墓所管理者に埋葬証明書をもらう
現在ある墓所の管理者に改葬許可申請書を提出し、署名捺印を頂き、確かにここにあったという埋葬証明書もらいます。
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04上記3点の書類を改葬先役所へ提出
受入証明書・改葬許可申請書・埋葬証明書を役所へ提出し改葬許可証を貰います。これで初めて改葬することができます
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05現墓所を解体・整地し、墓じまいをする
ご遺骨を取り出す際には、閉眼供養を執りおこないます。そして改葬先の霊園へご遺骨と改葬許可証を持っていきます。
墓じまい・改葬をおこなう時は、今あるお墓の管理者、今ある墓所の役場、改葬先の役場・霊園、と連携が必要となってきます。気になる点は気兼ねなく各担当者に質問しましょう。故郷を想い、ほとんどお参りできない無縁仏になるよりは近くに移してまめにお参りしたい、とお考えの方は近年増えています。
CASE3生きているうちにお墓を建てる。
これも近年増えているケースです。民営霊園では生前にお墓を建てることをご希望される方も多くいらっしゃいます。
生前にお墓を建てることを寿陵といい、縁起の良いこととされています。子どもなどに自分が亡くなった後、金銭的なことも含めてお墓のことで面倒を掛けさせたくない…とのお考えによるケース、ご自身の希望する場所、お墓の形など、生前に意思決定をしておきたいというケースなどがございます。いずれにしてもよくご家族・親族と相談されてから決めましょう。寿陵を建てられる場合には、特に役所への申請の必要性はございません。各霊園へご相談ください。
CASE4既に先祖代々のお墓をお持ちの場合。
既に先祖代々のお墓をお持ちでしたら、ある程度、ご葬儀後の流れは把握されているかと思います。ご家族が亡くなられ、葬儀が終わられた後、四十九日の法要にあわせて納骨式をすることが一般的です。
新しくお墓を建てたり、墓じまいをして改葬をするなど、お墓を建てるにあたっては、家族・親族をはじめ、霊園や役所などとのコミュニケーションが大事になってきます。いざという時に慌てないためにも、日ごろから、何となくでも構いませんので将来のこと、少しずつ勉強しておきませんか?
諸手続きの用語
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【死亡届】しぼうとどけ
ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。届出義務者としては、①同居の親族、②同居人、③家主・地主・家屋管理人または土地管理人。届出資格者としては、①同居していない親族、②後見人・保佐人・補助人または任意後見人。亡くなった方の本籍地か死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ持参してください。※国民健康保険、国民年金の届出が必要になる場合がありますので、各区役所の窓口でご相談ください。届出の期日は、死亡を知った日から起算して7日以内とされています。※ただし、国外で亡くなった場合は3か月以内。
※地域によって異なりますので、詳しくは、住所地・死亡地・本籍地の区市民課や出張所へお問合わせ下さい。 -
【火葬・埋葬許可証】かそう・まいそうきょかしょう
火葬および埋葬をするためには、火葬・埋葬許可証が必要です。福岡市の場合、この申請は死亡届(または死産届)と同時に行うことができます。なお、火葬の場合は火葬場の予約をしてから許可証の申請をされてください。火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証は発行できませんのでご注意を。交付された火葬・埋葬許可証は、埋葬する場合は墓地管理者に、火葬の場合は火葬場(斎場)に提出。特に期限はございませんが、7日以内にお届けください。また、死亡届と一緒に申請をされてください。届出の際には、①火葬・埋葬許可申請書、②窓口にお越しになる方の印鑑、③窓口にお越しになる方の本人確認書類(写真の貼付のあるもの:運転免許証、写真付き住民基本台帳カードなど)をご持参ください。
※地域によって異なりますので、詳しくは、住所地・死亡地・本籍地の区市民課や出張所へお問合わせ下さい。 -
【一周忌】いっしゅうき
一周忌とは、故人が亡くなってから満一年の命日に行う法要のこと。一周忌には、ご家族・ご親族、故人と親交の深かった友人・知人を招いて法要を行います。法要は命日の当日に行うのが理想的ではありますが、実際にはご参列者の都合なども考慮して、命日の直前の土日など行うことが多いです。一周忌までが「喪中(もちゅう)」で、一周忌をもって「喪(も)が明ける」ことになります。一年目のみ“周忌”といい“満”の年に行いますが、以降は三回忌・七回忌など、“回忌”といい、“数え”の年の命日に行います。
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【四十九日】しじゅうくにち
四十九日とは、命日から数えて49日目に行う追善法要のことをさします。仏教では、人が亡くなると49日後に仏様のもとへ旅立つとされています。そのため、お亡くなりになられて49日目には、ご僧侶を招いて四十九日法要という大切な法要を行います。既に代々のお墓をお持ちの場合は、この日に納骨をするケースが多いです。またお仏壇もこの四十九日までに準備される方が多いようです。新たにお墓を検討されている方も、この四十九日までにご予約をされる方も多くいらっしゃいますが、特にお墓を建てる期日の法律はございませんので、あくまでもお墓のご検討は、ご遺族の心が癒えてから、皆さまでよく話し合ってからでもよいと思います。
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【納骨式】のうこつしき
亡くなった方のご遺骨(お骨壺)をお墓に入れる(納骨)する儀式のことを「納骨式」といいます。四十九日法要の際にお納めになられることが多いです。この納骨式の時に、役所で交付された「埋葬許可証」をその霊園・墓所の管理者へ提出します。
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【開眼法要】かいげんほうよう・かいがんほうよう
新しく作った仏像などに「眼」を入れることを「開眼供養・開眼法要」といいます。“眼”を入れることによって、彫像の仏像に魂が宿るとされています。同じようにお墓やお仏壇・お位牌なども開眼法要をおこなうことで仏様の魂を迎え入れ、この儀式によってお墓の石は、単なる石から故人を供養するお墓となり、手を合わせて礼拝する対象となります。魂を迎え入れることから「お魂入れ(おたまいれ)」や「お性根入れ(おしょうねいれ)」ということもあります。近年では納骨式と開眼法要を同時におこなうことが多いです。
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【菩提寺】ぼだいじ
菩提寺とは、お寺の宗旨に帰依して、ご先祖様の位牌を納めてある寺、ご先祖のお墓があるお寺のことを指します。菩提とは“さとり”“めざめ”を意味する梵語(ぼんご=古代インドの文章語=サンスクリット語)です。この“梵語”の発音に漢字をあてたのが、“菩提”といわれています。さとり・めざめのため、また冥福を祈るために建てられたお寺のことを日本では中世・飛鳥時代の頃から「菩提寺」と呼ぶようになりました。
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【無縁仏】むえんぼとけ
無縁仏とは基本的には、供養をする人がいなくなった死者のことをいい、守る人や継承する人がいなくなったお墓、またはその場所に祀られている死者を総称して現代では「無縁仏」と呼んでいます。特に墓埋法施行以前に建てられたお墓などにも多いですが、管理がされておらず、草木が無造作に生い茂り、荒れ果てて放置されたお墓を目にすることがあると思いますが、このような状態にあるお墓は、現代の“お墓の承継者問題”のひとつでもあります。
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【墓じまい】はかじまい
近年よく聞く“墓じまい”という言葉ではありますが、「お墓をしまう=処分する・なくす」という意味ではなく、お墓を守る人が近くにおらず無縁仏化した今のお墓・墓地を一旦撤去・整地し、新たにお墓を守る人がいる近くの墓所にお墓を建て、ご遺骨を移すことをいいます。“墓じまい”の先には“改葬(かいそう)=お墓の引っ越し”があります。
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【改葬】かいそう
改葬とは、一度お墓や納骨堂に収蔵したご遺骨を、他の場所のお墓や納骨堂に移す“お墓・ご遺骨の引っ越し”のことです。“引っ越し”といっても、今のお墓の石ごと移動するという意味ではありません。あくまでも、お墓・納骨堂に収蔵されているご遺骨(骨壺)を別の場所に新たに設けたお墓・納骨堂に移すということです。
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【受入証明書】うけいれしょうめいしょ
改葬をする際は、まず、新しく引っ越しする先の霊園・墓地、納骨堂を決定を決めることからはじめます。そして、その引っ越し先の霊園・墓地・納骨堂の管理者より、ここにお墓を建てることを受け入れますよという書類=「受入証明書」を発行してもらいます。
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【改葬許可申請書】かいそうきょかしんせいしょ
改葬を行うには、現在ご遺骨を預けている墓地・納骨堂がある市町村長の許可が必要で、勝手に移すことはできません。新たに受け入れる先の引っ越し先を決定したあと必要になるのが、現在の墓所・納骨堂のある役所にその意向を伝える申請書が「改葬許可申請書」となります。この申請書を役所で発行してもらいます。申請書のフォーマットは自治体により異なります。
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【埋葬証明書】まいそうしょうめいしょ
今ある墓所・墓地の管理者に「改葬許可申請書」へ提出し、必要事項を記入・押印してもらい、“確かに今までここに安置していましたよ”という証明をしてもらいます。一般的にはこの「改葬許可申請書」が「埋葬証明書」になります。
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【閉眼供養】へいげんくよう・へいがんほうよう
お墓やお仏壇、お位牌などは最初に「開眼供養」をしているので、ご先祖様の魂が宿っています。改葬する時には、その逆に、今のお墓やお仏壇・お位牌に宿っている魂を抜くことが必要となります。その魂を抜くために執りおこなう法要を「閉眼供養・閉眼法要」といいます。閉眼供養をすることで魂が抜かれ、今までは魂が宿っていたお墓やお仏壇・お位牌も、これでただの「もの」になります。閉眼供養は宗派や地域によって呼び方は様々で、「魂抜き(たましいぬき・こんぬき)」「性根抜き(しょうねぬき)」などとも呼ばれます。
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【寿陵】じゅりょう
寿陵とは、生きているうちに自分のお墓を建てる「生前墓(せいぜんぼ)」のことをいいます。古代中国では、生前にお墓を建てることは三つの“徳”(長寿・家内円満・子孫繁栄)があるといわれ、とても縁起の良いこととされてきました。古代の書簡では寿陵のことを“寿蔵(じゅぞう)”“寿堂(じゅどう)”と記されているものもあり、歴代の皇帝は寿陵を建設しており、日本においても“古墳”が建設されたのも、この流れを受けています。寿陵に対する概念は現在でも息づいており、生きているうちにお墓を建てられる方も珍しくありません。
二見ヶ浦公園聖地の「永代供養墓」のご紹介
当霊園にご建立頂くお墓は
すべて永代供養墓にすることが可能です。
永代供養の費用に関することは内容にもよりますので、霊園スタッフまでお問い合わせください。 (※尚、既に当霊園にご建立いただいているお墓を永代供養に移行する際の、既存のお墓の「解体費用・整地費用」はいただきません)